航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百十九条 # 事業の停止及び許可の取消し

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

国土交通大臣は、本邦航空運送事業者が次の各号いずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて事業の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は第百条第一項の許可を取り消すことができる。

一 号

この法律、この法律に基づく処分 又は許可 若しくは認可に付した条件に違反したとき。

二 号

正当な理由がないのにこの章の規定により許可 又は認可を受けた事項を実施しないとき。