国土交通大臣は、本邦航空運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて事業の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は第百条第一項の許可を取り消すことができる。
一
号
二
号
この法律、この法律に基づく処分 又は許可 若しくは認可に付した条件に違反したとき。
正当な理由がないのにこの章の規定により許可 又は認可を受けた事項を実施しないとき。