航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百十八条 # 事業の廃止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

本邦航空運送事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。