航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百十四条 # 事業の譲渡及び譲受

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

本邦航空運送事業者が当該航空運送事業を譲渡する場合において譲渡人 及び譲受人が、その譲渡 及び譲受について国土交通大臣の認可を受けたときは、譲受人は、譲渡人のこの法律の規定による地位を承継する。

2項

第百一条の規定は、前項の認可について準用する。