航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百四十三条 # 耐空証明を受けない航空機の使用等の罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

航空機の使用者が次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

又はの規定に違反して、耐空証明を受けないで、又は耐空証明において指定された用途 若しくは運用限界の範囲を超えて、当該航空機を航空の用に供したとき。

二 号

の規定に違反して、 又はの規定による検査に合格しないで、当該航空機を航空の用に供したとき。

三 号

の規定に違反して、の能力についての認定を受けた者がの整備 又は改造をせず、又はの確認をしないで、当該航空機を航空の用に供したとき。

四 号

の規定に違反して、の確認をせず、かつ、これを受けないで、当該航空機を航空の用に供したとき。