航空機の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第十一条第一項 又は第二項の規定に違反して、耐空証明を受けないで、又は耐空証明において指定された用途 若しくは運用限界の範囲を超えて、当該航空機を航空の用に供したとき。
第十七条第一項の規定に違反して、同項 又は同条第二項の規定による検査に合格しないで、当該航空機を航空の用に供したとき。
第十九条第一項の規定に違反して、第二十条第一項第四号の能力について同項の認定を受けた者が第十九条第一項の整備 又は改造をせず、又は同項の確認をしないで、当該航空機を航空の用に供したとき。
第十九条第二項の規定に違反して、同項の確認をせず、かつ、これを受けないで、当該航空機を航空の用に供したとき。