航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百四十三条の二 # 耐空検査員の罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

耐空検査員が、次の各号いずれかに該当するときは、三年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第十条第四項の基準に適合しない滑空機について、耐空証明を行つたとき。

二 号

第十条第四項の基準に適合しない滑空機について、第十七条第二項の検査に合格させたとき。