耐空検査員が、次の各号のいずれかに該当するときは、三年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
第十条第四項の基準に適合しない滑空機について、耐空証明を行つたとき。
第十条第四項の基準に適合しない滑空機について、第十七条第二項の検査に合格させたとき。