航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百四十九条 # 所定の資格を有しないで航空業務を行う等の罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十八条第一項 又は第二項の規定に違反して、別表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つた者

二 号

偽り その他不正の手段により航空身体検査証明書の交付を受けた者