次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第二十八条第一項 又は第二項の規定に違反して、別表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つた者
偽り その他不正の手段により航空身体検査証明書の交付を受けた者