第八十六条第二項の規定に違反して、航空機内に同条第一項の物件を持ち込んだときは、その違反行為をした者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第百四十九条の三 # 航空機内に爆発物等を持ち込む罪
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号