航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百四十九条の三 # 航空機内に爆発物等を持ち込む罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

第八十六条第二項の規定に違反して、航空機内に同条第一項の物件を持ち込んだときは、その違反行為をした者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。