指定航空身体検査医が第三十一条第三項の身体検査基準に適合しない者について、航空身体検査証明を行つたときは、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第百四十九条の二 # 指定航空身体検査医の罪
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号