航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百四十五条 # 所定の航空従事者を乗り組ませない等の罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

航空機の使用者が次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定による命令に違反したとき。

二 号

の規定に違反して、航空日誌を備えなかつたとき。

三 号

の規定により航空日誌に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

四 号

の規定に違反して、所定の書類を備え付けないで、航空機を航空の用に供したとき。

五 号

の規定に違反して、航空機の航行の安全を確保するために必要な装置を装備しないで、航空機を航空の用に供したとき。

六 号

の規定に違反して、航空機の運航の状況を記録するための装置を装備しないで、又はこれを作動させないで、航空機を航空の用に供したとき。

六の二 号

の規定に違反して、航空機の運航の状況を記録するための装置による記録を保存しなかつたとき。

七 号

の規定に違反して、救急用具を装備しないで、航空機を航空の用に供したとき。

八 号

の規定に違反して、所定の燃料を携行させないで、航空機を出発させたとき。

九 号

の規定に違反して、航空機を灯火で表示しなかつたとき。

十 号

若しくは 又はの規定に違反して、航空機に所定の航空従事者を乗り組ませなかつたとき。

十一 号

の規定に違反して、航空従事者を航空業務に従事させたとき。

十二 号

ただし書の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

十二の二 号

の規定に違反して、の特別な方式による航行を行つたとき。

十三 号

の規定に違反して、の物件を航空機で輸送したとき。

十四 号

の規定による飛行の方法の限定に違反して、航空機を飛行させたとき。

十五 号

の規定に違反して、航空機に物件のえい航をさせたとき。

十六 号

の規定に違反して、航空機を本邦内の各地間において航空の用に供したとき。

十七 号

の規定に違反して、の軍需品を輸送したとき。