次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第十三条の五第一項の規定による命令に違反したとき。
第二十九条第六項(第二十九条の二第二項、第三十三条第三項、第三十四条第三項 及び第七十八条第四項において準用する場合を含む。)、第七十一条の三第四項 又は第七十二条第十一項の規定による命令に違反したとき。