航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百四十八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

及びにおいて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反して、空港等 又は航空保安施設の供用を開始したとき。

二 号

の規定に違反して、許可を受けないで空港の供用を休止し、又は廃止したとき。

三 号

の規定に違反して、届出をしないで非公共用飛行場 又は航空保安施設の供用を休止し、又は廃止したとき。

四 号

の規定による届出をしないで、又は届出をした空港機能管理規程( 及びに係る部分に限る)によらないで、空港の管理を行つたとき。

五 号

の規定による命令に違反したとき。