第七十条の規定に違反して、その航空業務に従事した者は、三年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第百四十八条の三 # アルコール又は薬物の影響を受けて航空業務を行う罪
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号