航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百四十八条の三 # アルコール又は薬物の影響を受けて航空業務を行う罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

第七十条の規定に違反して、その航空業務に従事した者は、三年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。