航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百四十八条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

航空保安施設の設置者が次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十四条第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした使用料金によらないで、航空保安施設の使用料金を収受したとき。

二 号

第五十四条第二項の規定による命令に違反して、航空保安施設の使用料金を収受したとき。