航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百四十六条 # 空港等又は航空保安施設の設置等の罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二百万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十八条第一項の規定に違反して、許可を受けないで空港等を設置したとき。

二 号

第四十三条第一項の規定に違反して、空港等に特に重要な変更を加えたとき。

三 号

第四十八条の規定による空港等の全部 又は一部の供用の停止の命令に違反したとき。