航空機の使用者が、第五十七条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をして、航空機を航空の用に供したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第百四十四条 # 無表示等の罪
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号