航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百四十四条 # 無表示等の罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

航空機の使用者が、第五十七条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をして、航空機を航空の用に供したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。