航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百四条 # 運航規程及び整備規程の認可

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める航空機の運航 及び整備に関する事項について運航規程 及び整備規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


その変更(次に掲げるものを除く)をしようとするときも、同様とする。

一 号

航空機の運航の安全に影響を及ぼすおそれの少ないものとして国土交通省令で定める変更(次号に掲げるものを除く

二 号
国土交通省令で定める軽微な変更
2項

国土交通大臣は、前項の運航規程 又は整備規程が国土交通省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、同項認可をしなければならない。

3項

本邦航空運送事業者は、第一項第一号に掲げる変更をするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項

本邦航空運送事業者は、第一項第二号に掲げる変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。