本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める航空機の運航 及び整備に関する事項について運航規程 及び整備規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
その変更(次に掲げるものを除く。)をしようとするときも、同様とする。
一
号
二
号
航空機の運航の安全に影響を及ぼすおそれの少ないものとして国土交通省令で定める変更(次号に掲げるものを除く。)
国土交通省令で定める軽微な変更