船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第一条 # 船員

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

この法律において「船員」とは、日本船舶 又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長 及び海員 並びに予備船員をいう。

2項

前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。

一 号

総トン数五トン未満の船舶

二 号
湖、川 又は港のみを航行する船舶
三 号

政令の定める総トン数三十トン未満の漁船

四 号

前三号に掲げるもののほか船舶職員及び小型船舶操縦者法昭和二十六年法律第百四十九号)第二条第四項に規定する小型船舶であつて、スポーツ 又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート その他のその航海の目的、期間 及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認められない船舶として国土交通省令の定めるもの

3項

前項第二号の港の区域は、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域の定めのあるものについては、その区域によるものとする。


ただし、国土交通大臣は、政令で定めるところにより、特に港を指定し、これと異なる区域を定めることができる。