船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第三十条 # 争議行為の制限

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

労働関係に関する争議行為は、船舶が外国の港にあるとき、又はその争議行為に因り人命 若しくは船舶に危険が及ぶようなときは、これをしてはならない。