海員は、次の事項を守らなければならない。
船員法
第三章 紀律
上長の職務上の命令に従うこと。
職務を怠り、又は他の乗組員の職務を妨げないこと。
船長の指定する時までに船舶に乗り込むこと。
船長の許可なく船舶を去らないこと。
船長の許可なく救命艇 その他の重要な属具を使用しないこと。
船内の食料 又は淡水を濫費しないこと。
船長の許可なく電気 若しくは火気を使用し、又は禁止された場所で喫煙しないこと。
船長の許可なく日用品以外の物品を船内に持ち込み、又は船内から持ち出さないこと。
船内において争闘、乱酔 その他粗暴の行為をしないこと。
その他船内の秩序を乱すようなことをしないこと。
船長は、海員が前条の事項を守らないときは、これを懲戒することができる。
懲戒は、上陸禁止 及び戒告の二種とし、上陸禁止の期間は、初日を含めて十日以内とし、その期間には、停泊日数のみを算入する。
船長は、海員を懲戒しようとするときは、三人以上の海員を立ち会わせて本人 及び関係人を取り調べた上、立会人の意見を聴かなければならない。
船長は、海員が凶器、爆発 又は発火しやすい物、劇薬 その他の危険物を所持するときは、その物につき保管、放棄 その他の処置をすることができる。
船長は、船内にある者の生命 若しくは身体 又は船舶に危害を及ぼすような行為をしようとする海員に対し、その危害を避けるのに必要な処置をすることができる。
船長は、必要があると認めるときは、旅客 その他船内にある者に対しても、前二条に規定する処置をすることができる。
船長は、雇入契約の終了の届出をした後当該届出に係る海員が船舶を去らないときは、その海員を強制して船舶から去らせることができる。
船長は、海員 その他船内にある者の行為が人命 又は船舶に危害を及ぼし その他船内の秩序を著しくみだす場合において、必要があると認めるときは、行政庁に援助を請求することができる。
労働関係に関する争議行為は、船舶が外国の港にあるとき、又はその争議行為に因り人命 若しくは船舶に危険が及ぶようなときは、これをしてはならない。