船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第三条

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

この法律において「職員」とは、航海士、機関長、機関士、通信長、通信士 及び国土交通省令で定めるその他の海員をいう。

2項

この法律において「部員」とは、職員以外の海員をいう。