船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第九章 年少船員

分類 法律
カテゴリ   海運
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号
最終編集日 : 2024年 11月06日 20時14分


1項

未成年者が船員となるには、法定代理人の許可を受けなければならない。

2項

前項の許可を受けた者は、雇入契約に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

1項

船舶所有者は、年齢十六年未満の者(漁船にあつては、年齢十五年に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した者を除く)を船員として使用してはならない。


ただし、同一の家庭に属する者のみを使用する船舶については、この限りでない。

2項

船舶所有者は、年齢十八年未満の船員を第八十一条第二項の国土交通省令で定める危険な船内作業 又は国土交通省令で定める当該船員の安全 及び衛生上有害な作業に従事させてはならない。

3項

船舶所有者は、年齢十八年未満の者を船員として使用しようとするときは、その者の船員手帳に国土交通大臣の認証を受けなければならない。

4項

前項の認証に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。

1項

船舶所有者は、年齢十八年未満の船員を午後八時から翌日の午前五時までの間において作業に従事させてはならない。


ただし、国土交通省令の定める場合において午前零時から午前五時までの間を含む連続した九時間の休息をさせるときは、この限りでない。

2項

前項の規定は、第六十八条第一項の作業に従事させる場合には、これを適用しない

3項

第一項の規定は、漁船 及び船舶所有者と同一の家庭に属する者のみを使用する船舶については、これを適用しない