船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第八十四条 # 未成年者の行為能力

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

未成年者が船員となるには、法定代理人の許可を受けなければならない。

2項

前項の許可を受けた者は、雇入契約に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。