海員は、次の事項を守らなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
上長の職務上の命令に従うこと。
職務を怠り、又は他の乗組員の職務を妨げないこと。
船長の指定する時までに船舶に乗り込むこと。
船長の許可なく船舶を去らないこと。
船長の許可なく救命艇 その他の重要な属具を使用しないこと。
船内の食料 又は淡水を濫費しないこと。
船長の許可なく電気 若しくは火気を使用し、又は禁止された場所で喫煙しないこと。
船長の許可なく日用品以外の物品を船内に持ち込み、又は船内から持ち出さないこと。
船内において争闘、乱酔 その他粗暴の行為をしないこと。
その他船内の秩序を乱すようなことをしないこと。