船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第二十一条 # 船内秩序

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

海員は、次の事項を守らなければならない。

一 号

上長の職務上の命令に従うこと。

二 号

職務を怠り、又は他の乗組員の職務を妨げないこと。

三 号

船長の指定する時までに船舶に乗り込むこと。

四 号

船長の許可なく船舶を去らないこと。

五 号

船長の許可なく救命艇 その他の重要な属具を使用しないこと。

六 号

船内の食料 又は淡水を濫費しないこと。

七 号

船長の許可なく電気 若しくは火気を使用し、又は禁止された場所で喫煙しないこと。

八 号

船長の許可なく日用品以外の物品を船内に持ち込み、又は船内から持ち出さないこと。

九 号

船内において争闘、乱酔 その他粗暴の行為をしないこと。

十 号

その他船内の秩序を乱すようなことをしないこと。