船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第二十七条

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船長は、必要があると認めるときは、旅客 その他船内にある者に対しても、前二条に規定する処置をすることができる。