船長は、必要があると認めるときは、旅客 その他船内にある者に対しても、前二条に規定する処置をすることができる。
船員法
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昭和二十二年法律第百号
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第二十七条
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号