船長は、海員 その他船内にある者の行為が人命 又は船舶に危害を及ぼし その他船内の秩序を著しくみだす場合において、必要があると認めるときは、行政庁に援助を請求することができる。
船員法
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昭和二十二年法律第百号
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第二十九条 # 行政庁に対する援助の請求
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号