船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第二十九条 # 行政庁に対する援助の請求

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船長は、海員 その他船内にある者の行為が人命 又は船舶に危害を及ぼし その他船内の秩序を著しくみだす場合において、必要があると認めるときは、行政庁に援助を請求することができる。