船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第二十二条 # 懲戒

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船長は、海員が前条の事項を守らないときは、これを懲戒することができる。