船長は、海員が凶器、爆発 又は発火しやすい物、劇薬 その他の危険物を所持するときは、その物につき保管、放棄 その他の処置をすることができる。
船員法
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昭和二十二年法律第百号
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第二十五条 # 危険に対する処置
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号