船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第二十五条 # 危険に対する処置

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船長は、海員が凶器、爆発 又は発火しやすい物、劇薬 その他の危険物を所持するときは、その物につき保管、放棄 その他の処置をすることができる。