船長は、船内にある者の生命 若しくは身体 又は船舶に危害を及ぼすような行為をしようとする海員に対し、その危害を避けるのに必要な処置をすることができる。
船員法
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昭和二十二年法律第百号
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第二十六条
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号