船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第二十四条

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船長は、海員を懲戒しようとするときは、三人以上の海員を立ち会わせて本人 及び関係人を取り調べた上、立会人の意見を聴かなければならない。