船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第五十三条 # 給料その他の報酬の支払方法

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

給料 その他の報酬は、その全額を通貨で、第五十六条の規定による場合を除き直接船員に支払わなければならない。

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ただし、法令 又は労働協約に別段の定めがある場合においては給料 その他の報酬の一部を控除して支払い、法令 若しくは労働協約に別段の定めがある場合 又は給料 その他の報酬で国土交通省令で定めるものについて確実な支払の方法で国土交通省令で定めるものによる場合においては通貨以外のもので支払うことができる。

2項

国土交通省令の定める報酬を除いて、給料 その他の報酬は、これを毎月一回以上一定の期日に支払わなければならない。

3項

船舶所有者は、船員に給料 その他の報酬を支払う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、船員に対し、給料 その他の報酬の支払に関する事項を記載した書面を交付しなければならない。