船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第五十九条 # 最低報酬

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

給料 その他の報酬の最低基準に関しては、最低賃金法昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。