船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第五十二条 # 給料その他の報酬の定め方

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船員の給料 その他の報酬は、船員労働の特殊性に基き、且つ船員の経験、能力 及び職務の内容に応じて、これを定めなければならない。