船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第五十五条

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船長は、海員の給料 その他の報酬が船内において支払われるときは、直接海員にこれを手渡さなければならない。


但し、やむを得ない事由のあるときは、他の職員に手渡させることができる。