船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第五十八条の二 # 報酬支払簿

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、報酬支払簿を備え置いて、船員に対する給料 その他の報酬の支払に関する事項を記載しなければならない。