船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第五十四条

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船舶所有者は、左の場合には、支払期日前でも遅滞なく、船員が職務に従事した日数に応じ、前条第二項に規定する給料 その他の報酬を支払わなければならない。

一 号

船員が解雇され、又は退職したとき。

二 号

船員、その同居の親族 又は船員の収入によつて生計を維持する者が結婚、葬祭、出産、療養 又は不慮の災害の復旧に要する費用に充てようとする場合において、船員から請求のあつたとき。