船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用してはならない。
ただし、次の各号の一に掲げる場合は、この限りでない。
一
号
二
号
国土交通省令で定める範囲の航海に関し、妊娠中の女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたとき。
女子の船員が妊娠中であることが航海中に判明した場合において、その者が当該船舶の航海の安全を図るために必要な作業に従事するとき。