第六十条、第六十二条、第六十三条、第六十五条の三第一項 及び第二項、第六十六条の二、第六十七条 並びに前三条の規定は、船舶所有者が妊産婦の船員を第六十八条第一項の作業に従事させる場合には、これを適用しない。
船員法
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昭和二十二年法律第百号
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第八十八条の五 # 例外規定
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号