船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第八十八条の六 # 妊産婦以外の女子船員の就業制限

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船舶所有者は、妊産婦以外の女子の船員を第八十八条に規定する作業のうち国土交通省令で定める女子の妊娠 又は出産に係る機能に有害なものに従事させてはならない。