船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第八十八条の四 # 妊産婦の夜間労働の制限

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船舶所有者は、妊産婦の船員を午後八時から翌日の午前五時までの間において作業に従事させてはならない。


ただし、国土交通省令で定める場合において、これと異なる時刻の間において午前零時前後にわたり連続して九時間休息させるときは、この限りでない。

2項

前項の規定は、出産後八週間を経過した妊産婦の船員が同項本文の時刻の間において作業に従事すること 又は同項ただし書の規定による休息時間を短縮することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときは、これを適用しない