船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第八十条 # 食料の支給

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船舶所有者は、船員の乗船中、これに食料を支給しなければならない。

2項

前項の規定による食料の支給は、船員が職務に従事する期間 又は船員が負傷 若しくは疾病のため職務に従事しない期間においては、船舶所有者の費用で行わなければならない。

3項

第一項の規定による食料の支給は、遠洋区域 若しくは近海区域を航行区域とする船舶で総トン数七百トン以上のもの 又は国土交通省令で定める漁船に乗り組む船員に支給する場合にあつては、国土交通大臣の定める食料表に基づいて行わなければならない。

4項

船舶所有者は、その大きさ、航行区域 及び航海の態様を勘案して国土交通省令で定める船舶には、第一項の規定による船内における食料の支給を適切に行う能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に該当する者を乗り組ませなければならない。