船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第八章 食料並びに安全及び衛生

分類 法律
カテゴリ   海運
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号
最終編集日 : 2024年 11月06日 20時14分


1項

船舶所有者は、船員の乗船中、これに食料を支給しなければならない。

2項

前項の規定による食料の支給は、船員が職務に従事する期間 又は船員が負傷 若しくは疾病のため職務に従事しない期間においては、船舶所有者の費用で行わなければならない。

3項

第一項の規定による食料の支給は、遠洋区域 若しくは近海区域を航行区域とする船舶で総トン数七百トン以上のもの 又は国土交通省令で定める漁船に乗り組む船員に支給する場合にあつては、国土交通大臣の定める食料表に基づいて行わなければならない。

4項

船舶所有者は、その大きさ、航行区域 及び航海の態様を勘案して国土交通省令で定める船舶には、第一項の規定による船内における食料の支給を適切に行う能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に該当する者を乗り組ませなければならない。

1項

船舶所有者は、作業用具の整備、船内衛生の保持に必要な設備の設置 及び物品の備付け、船内作業による危害の防止 及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施 及びその管理の体制の整備 その他の船内作業による危害の防止 及び船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。

2項

船舶所有者は、国土交通省令で定める危険な船内作業については、国土交通省令で定める経験 又は技能を有しない船員を従事させてはならない。

3項

船舶所有者は、次に掲げる船員を作業に従事させてはならない。

一 号
伝染病にかかつた船員
二 号

心身の障害により作業を適正に行うことができない船員として国土交通省令で定めるもの

三 号

前二号に掲げるもののほか、労働に従事することによつて病勢の増悪するおそれのある疾病として国土交通省令で定めるものにかかつた船員

4項

船員は、船内作業による危害の防止 及び船内衛生の保持に関し国土交通省令の定める事項を遵守しなければならない。

1項

船舶所有者は、左の船舶には、医師を乗り組ませなければならない。


但し、国内各港間を航海するとき、国土交通省令の定める区域のみを航海するとき、又は国土交通省令の定める短期間の航海を行なう場合 若しくはやむを得ない事由がある場合において国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

一 号

遠洋区域 又は近海区域を航行区域とする総トン数三千トン以上の船舶で最大とう載人員百人以上のもの

二 号

前号に掲げる船舶以外の遠洋区域を航行区域とする国土交通省令の定める船舶で国土交通大臣の指定する航路に就航するもの

三 号

国土交通省令の定める母船式漁業に従事する漁船

1項

船舶所有者は、左の船舶(前条各号に掲げるものを除く)については、乗組員の中から衛生管理者を選任しなければならない。


但し、国内各港間を航海する場合 又は国土交通省令の定める区域のみを航海する場合は、この限りでない。

一 号

遠洋区域 又は近海区域を航行区域とする総トン数三千トン以上の船舶

二 号

国土交通省令の定める漁船

2項

衛生管理者は、衛生管理者適任証書を受有する者でなければならない。


但し、やむを得ない事由がある場合において、国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

3項

国土交通大臣は、左に掲げる者に衛生管理者適任証書を交付する。

一 号

国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣の行なう試験に合格した者

二 号

国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者

4項

衛生管理者は、国土交通省令の定めるところにより、船内の衛生管理に必要な業務に従事しなければならない。


その業務については、衛生管理者は、必要に応じ、医師の指導を受けるように努めなければならない。

5項

前各項に定めるものの外、衛生管理者 及び衛生管理者適任証書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。

1項

船舶所有者は、国土交通大臣の指定する医師が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り組ませてはならない。

2項

健康証明書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。