船長は、国土交通省令の定めるところにより、発航前に船舶が航海に支障ないかどうか その他航海に必要な準備が整つているかいないかを検査しなければならない。
船員法
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昭和二十二年法律第百号
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第八条 # 発航前の検査
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号