船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第六十七条 # 記録簿の備置き等

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、船員の労務管理を行う主たる事務所に記録簿を備え置いて、船員の労働時間 及び休息時間 並びに船員に対する休日 及び有給休暇の付与に関する事項を記載しなければならない。

2項

船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、船員に対し、前項の記録簿の写しを交付しなければならない。

3項

船舶所有者は、第一項の記録簿の作成に当たり、国土交通省令で定める方法により、船員の労働時間の状況を把握しなければならない。