船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第六十七条の二 # 労務管理責任者

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船舶所有者は、前条第一項の記録簿の作成 及び備置き その他の船員の労務管理に関する事項であつて国土交通省令で定めるものを管理させるため、労務管理責任者を選任しなければならない。

2項

労務管理責任者は、船員の労働時間、作業による心身への負荷 その他の船員の状況に鑑み、労働時間の短縮、休日 又は有給休暇の付与、乗り組む船舶の変更 その他国土交通省令で定める措置を講ずる必要があるときは、船舶所有者に対し その旨の意見を述べるものとする。

3項

船舶所有者は、前項の規定による労務管理責任者の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、船員の健康状態 その他の実情を考慮して、同項の措置のうち適切なものを講じなければならない。

4項

船舶所有者は、前項の措置を講ずるため運航計画(内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第十二条第一項に規定する運航計画をいう。)の作成 及び実施に関する事項について変更の必要があると認めるときは、当該船員が乗り組む船舶の運航の管理を行う同法第八条第一項に規定する内航運送をする内航海運業者に対し意見を述べなければならない。

5項

船舶所有者は、労務管理責任者について、必要な研修を受けさせること その他の第一項に規定する事項を管理するための知識の習得 及び向上を図るための措置を講ずるよう努めなければならない。