船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第六十四条 # 時間外、補償休日及び休息時間の労働

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船長は、船舶の航海の安全を確保するため臨時の必要があるときは、第六十条第一項の規定 若しくは第七十二条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて、自ら作業に従事し、若しくは海員を作業に従事させ、又は第六十二条第一項 若しくは第六十五条の三の規定にかかわらず、補償休日 若しくは休息時間において、自ら作業に従事し、若しくは海員を作業に従事させることができる。

2項

船長は、前項に規定する場合のほか、船舶が狭い水路を通過するため航海当直の員数を増加する必要がある場合 その他の国土交通省令で定める特別の必要がある場合においては、国土交通省令で定める時間を限度として、第六十条第一項の規定 又は第七十二条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて、自ら作業に従事し、又は海員を作業に従事させることができる。

3項

船長は、第一項の規定により、補償休日 又は休息時間において、自ら作業に従事し、又は海員を作業に従事させたときは、船舶の運航の安全の確保に支障を及ぼさない限りにおいて、当該作業の終了後できる限り速やかに休息をし、又は休息をさせるよう努めなければならない。