船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第六十条 # 労働時間

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船員の一日当たりの労働時間は、八時間以内とする。

2項

船員の一週間当たりの労働時間は、基準労働期間について平均四十時間以内とする。

3項

前項基準労働期間とは、船舶の航行区域、航路 その他の航海の期間 及び態様に係る事項を勘案して国土交通省令で定める船舶の区分に応じて一年以下の範囲内において国土交通省令で定める期間(船舶所有者が就業規則 その他これに準ずるものにより当該期間の範囲内においてこれと異なる期間を定めた場合 又は労働協約により一年以下の範囲内においてこれらと異なる期間が定められた場合には、それぞれその定められた期間)をいう。

4項
国土交通大臣は、前項の国土交通省令の制定 又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、交通政策審議会の議を経なければならない。