船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第六条 # 労働基準法の適用

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第一条から第十一条まで第百十六条第二項第百十七条から第百十九条まで 及び第百二十一条の規定は、船員の労働関係についても適用があるものとする。