船長は、やむを得ない場合を除いて、自己に代わつて船舶を指揮すべき者にその職務を委任した後でなければ、荷物の船積 及び旅客の乗込の時から荷物の陸揚 及び旅客の上陸の時まで、自己の指揮する船舶を去つてはならない。
船員法
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昭和二十二年法律第百号
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第十一条 # 在船義務
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号