船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第十三条 # 船舶が衝突した場合における処置

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船長は、船舶が衝突したときは、互に人命 及び船舶の救助に必要な手段を尽し、且つ船舶の名称、所有者、船籍港、発航港 及び到達港を告げなければならない。


但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、この限りでない。