1項 船長は、船舶が衝突したときは、互に人命 及び船舶の救助に必要な手段を尽し、且つ船舶の名称、所有者、船籍港、発航港 及び到達港を告げなければならない。 但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、この限りでない。