船長は、左の各号の一に該当する場合には、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷 その他の海難が発生したとき。
人命 又は船舶の救助に従事したとき。
無線電信によつて知つたときを除いて、航行中他の船舶の遭難を知つたとき。
船内にある者が死亡し、又は行方不明となつたとき。
予定の航路を変更したとき。
六
号
船舶が抑留され、又は捕獲されたとき その他船舶に関し著しい事故があつたとき。