船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第十九条 # 航行に関する報告

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船長は、左の各号の一に該当する場合には、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。

一 号

船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷 その他の海難が発生したとき。

二 号

人命 又は船舶の救助に従事したとき。

三 号

無線電信によつて知つたときを除いて、航行中他の船舶の遭難を知つたとき。

四 号

船内にある者が死亡し、又は行方不明となつたとき。

五 号
予定の航路を変更したとき。
六 号

船舶が抑留され、又は捕獲されたとき その他船舶に関し著しい事故があつたとき。